「面白い恋人」を「面白い変人」にしてもダメ?

Posted at 11/11/29

吉本興業子会社が発売した菓子「面白い恋人」が、北海道の銘菓「白い恋人」の商標権を侵害したとして、石屋製菓(札幌市)がロゴマークの使用差し止めなどを求める訴訟を札幌地裁に起こしたとのこと。
 「面白い恋人」は、関西国際空港やJR新大阪駅などで売られているが、訴えでは、「面白い恋人」のロゴが「白い恋人」の商標に類似しており、商標権を侵害したと指摘。「白い恋人」のブランド力に便乗するもので、不正競争防止法に違反するとしている。
 さらに、同社によると、「間違って買ってしまった」などの苦情がこれまで数件寄せられているということで、今後、損害賠償を求めるらしい。
 明らかに便乗でしょう。便乗じゃないと言えるわけがないと思います。だじゃれ菓子でも、本当にあるものと間違うような代物を作っては、いくらなんでもやり過ぎでしょう。

面白い恋人を面白い変人にしても、やっぱりダメなんでしょうか。訴えでは、ロゴが酷似しているということですが、ロゴは、「図案化された」文字です。つまり、図案が似ていなければまだ良かったのかもしれません。
とはいえ、便乗であることはかわりなく、全く訴えられないとは言えないので、やめた方が無難でしょう。

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